ひょうごローズクラブ規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、「ひょうごローズクラブ」という。

(事務所)
第2条 この会の事務所は、明石市明石公園1番27号に置く。

(目的)
第3条 この会は、バラを愛する人々が集い、栽培・育成やガーデニング等の鑑賞に関する情報交流、バラ先進地見学などの活動を通じて、花と緑あふれる美しい県土づくりに貢献するとともに、人々の暮らしや生活の質の向上を実現し、広く福祉の向上に 資することを目的とする。

(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
 (1) バラの栽培技術や展示技術に関する講習会、展示会の開催
 (2) バラに関する文化の講習会、シンポジウムの開催
 (3) 国内外のバラ先進地見学、バラ愛好団体との交流活動や関連イベントへの参加
 (4) 県下バラ園の連携と充実化への協力
 (5) 会報誌の発行(年1回以上)及び会員への送付


第2章 会員

(種別)
第5条 この会の会員は、次に掲げる2種とする。
 (1) 個人会員 この会の目的に賛同して入会した個人。
 (2) 法人会員 この会の事業を賛助するため入会した法人。

(会費)
第6条 個人会員及び法人会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(入会)
第7条 個人会員又は法人会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出しなければならない。
 
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 (1) 死亡し、又は解散したとき。
 (2) 会費を滞納し、かつ、催告に応じないとき。

(除名)
第9条 会員がこの会の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。こ の場合において、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 
(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
 

第3章 役員等
 
(役員の種別及び選任)
第11条 この会に、次に掲げる役員を置く。
 (1) 会 長 1人
 (2) 理事長 1人
 (3) 理 事 15人以上30人以内(会長、理事長を含む。)
 (4) 監 事 2人
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長及び理事長は、理事の互選による。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第12条 会長は、本会の会務を統括する。
2 理事長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事長は、常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
(役員の解任) 
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。この場合において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を 与えなければならない。

(役員の報酬等)
第15条 役員は、無給とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
 
(名誉会長)
第16条 この会に名誉会長を置く。名誉会長は、兵庫県知事とする。
 
(事務局)
第17条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は会長が任免する。


第4章 会議
 
(種別)
第18条 この会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第19条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
 
(権能)
第20条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、この会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
(開催)
第21条 通常総会は、毎年5月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員数の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに、開催する。
3 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに、開催する。
 
(招集)
第22条 総会は会長、理事会は理事長が招集する。
2 会長は、前条第2項の請求があったときは、総会を速やかに招集しなければならない。
3 理事長は、前条第3項の請求があったときは、理事会を速やかに招集しなければならない。
4 会議を招集するには、その構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開催の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
 
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)
第24条 会議は、総会においては総会員数の、理事会においては理事現在数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 
(議決)
第25条 会議の議事は、この規約に別に規定するもののほか出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
 
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知 された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委 任することができる。この場合において、前2条の規程の適用については、出席した ものとみなす。
 
(議事録)
第27条 会議の議事については、次に掲げる事項を記録した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 会員及び理事の現在数
 (3) 会議に出席した会員の数及び理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)。
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過の概要及びその結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項


第5章 資産及び会計
 
(資産の構成)
第28条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 入会金及び会費
 (2) 寄附金品
 (3) 事業に伴う収入
 (4) 資産から生ずる収入
 (5) その他の収入
 
(資産の管理)
第29条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
 
(費用の支弁)
第30条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
 
(事業計画及び収支予算)
第31条 この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決によって定める。
 
(事業報告及び収支決算)
第32条 この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
 
(事業年度)
第33条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第6章 規約の変更

(規約の変更)
第34条 この規約は、総会において、会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
 
(解散)
第35条 この会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。


第7章 雑則

第36条 この規約について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


附 則
1 この会の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規程にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月 31日までとする。
2 この会設立初年度の事業計画及び収支予算は、第20条第2項第2号の及び第31号の規程にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
3 この会の設立当初の事業年度は、第33条の規程にかかわらず、設立の日から平成20年3月31日までとする。